事業所開設後
介護事業者として指定を維持していくためには、事業開始後、以下のような手続きを必要に応じて行っていく必要があります。また介護事業はよりよいケアの実現のために、行政庁の実地指導が行われますので、その対応も必要になります。
平成18年4月の介護保険法の改正により、介護サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認する指定の更新制(6年間)が導入されました。そのため、介護事業者は、一定期間(6年)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失ってしまいます。
指定を失うと介護報酬が請求できなりますので、有効期間満了日までに忘れずに更新手続きを行う必要があります。
実地指導とは指定期間内に1回、都道府県から行政の職員が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営(ケアマネジメントやコンプライアンスにのっとった業務)が行われているか確認するものです。
実地指導は制度管理の適正化とよりよいケアの実現を目的として行います。
実地指導は行政の職員が介護事業所へ出向いて行なわれ、事業所に保管されている関係書類をもとに行なわれます。 実地指導は「運営指導」と「報酬請求指導」に分かれます。
運営指導は高齢者の虐待防止と身体拘束禁止等の観点からそれらの行為及び与える影響について理解させ、防止のための取り組みの促進について指導します。さらに利用者のニーズに応じたケアプランの作成、サービス提供、計画の見直しまで含んだ部分をヒアリングし運営指導マニュアルを用いて指導します。
報酬請求指導は算定基準に適した運営及び請求がされているか、ヒアリングにより確認し不適正な請求の防止とよりよいケアへの向上を目的として報酬請求指導マニュアルに基づいて実施されます。
介護事業立ち上げサポートを運営する社会保険労務士・行政書士法人A.I.ファーストでは、立ち上げ時のみならず、立ち上げ後の事業運営・労務管理等のサポートも行っております。お気軽にご相談ください。