介護事業 開業・運営サポートセンター

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居宅介護支援事業

事業別 介護事業 開設情報

居宅介護支援事業とは?

要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、サービスの種類や内容などの居宅サービス計画を作成(これをケアプランと言います)するのが居宅介護支援事業の主な業務です。
その他、居宅サービス事業者や施設などとの連絡調整も行います。 

居宅介護支援事業の指定を受け事業者となるために必要なこと

法人格があること
他の介護事業の指定を受ける場合と同様、法人で事業を行う必要があるため、法人が無い場合はまず法人を設立する必要があります。
人員、設備、運営基準を満たすこと
居宅介護事業者の指定を受けるためには、他の介護事業と比べると比較的クリアしやすいですが、以下のような基準があります。
予め基準をクリアできるかどうかをチェックし、準備を進めていく必要があります。

人員基準

管理者 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。介護支援専門員の資格は必須(介護支援専門員との兼務は可) 
※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合(訪問介護事業の管理者と兼務する場合等)は兼務が認められている
介護支援専門員 介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。 
但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人を置くこと

設備基準

①事務室

事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。

②相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。 

③その他必要な設備、備品を備えること。

(個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。)

※自宅を事業所として使用する場合は、個人の生活スペースと事業を行うスペースの明確な区分けも必要となります。

運営基準

主な基準は以下のとおりです。

  • サービス開始時の重要事項の文書による説明
  • 正当な理由のないサービス提供拒否の禁止
  • サービス提供困難時における他の事業者の紹介等の対応などの基準
  • 利用者に対する公正中立な情報提供
  • 利用者によるサービスの選択・決定、特定事業者のサービスを利用させることによる金品その他利益供与の禁止
※上記の人員、設備、運営に関する基準をクリアして申請に望むことになります。 ※訪問介護と居宅介護支援事業の申請を同時に行うなど、複数の申請を一度に行う場合はそれぞれの事業の要件を満たしている必要があります。

居宅介護支援事業 指定申請代行

サービス内容 報酬(税抜)
居宅介護支援 指定申請 ¥129,600-

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居宅介護支援事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

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