介護事業 開業・運営サポートセンター

お電話でのお問合せ 03-6680-0097

通所介護

事業別 介護事業 開設情報

通所介護とは

通所介護は、一般的にデイサービスとも言われています。介護が必要な方をデイサービスセンターに送迎し機能訓練や日常生活訓練等のサービスを行います。訪問介護をはじめとする自宅に訪問して行うサービスではなく、施設に利用者に来てもらい、提供するサービスなので、新たに通所介護事業をはじめるためには、設備基準を整えた物件を準備するところからスタートすることになります。

通所介護事業の指定を受け事業者となるために必要なこと

法人格があること
株式会社、合同会社等の法人で事業を行う必要があるため、法人が無い場合はまず法人を設立する必要があります。すでに法人がある場合は、事業目的に通所介護事業が行える文言が入っているかをチェックし、入っていなければ目的変更を行います。
人員、設備、運営基準を満たすこと
通所介護は、訪問系の介護サービスと比べて、設備要件が厳しいです。
予め基準をクリアできるかどうかを一つ一つチェックし、準備を進めていく必要があります。

人員基準

管理者 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。特に資格要件はなし
生活相談員 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要。
社会福祉士、社会福祉主事の資格が必要
機能訓練相談員 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格保持者が常勤で1人以上確保できていること
※但し、機能訓練サービスを提供しない場合は置かないことも可能
看護職員 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。
看護師、准看護師の資格が必要。
※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないことも可能
介護職員 利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。資格要件は特にありません

※なお、生活相談員又は介護職員のうち、1人は常勤であること。
但し、利用定員が10人以下の場合には、生活相談員、看護職員又は介護職員を併せて1人以上にすることができます。 

設備基準

①事務室

事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。

②相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。  

③静養室 

広さの要件はありません。静養できるベッドや布団等の設置が必要です。

④食事を提供する場所 、⑤機能訓練を行う場所 

食事及び機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であること 
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可 

⑤その他必要な設備(消毒スペース、消火設備など)、備品を備えること。

(個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。)

運営基準

主な基準は以下のとおりです。

  • 通所介護計画が作成されていること。
  • 従業員の勤務体制が明確に定められていること。
  • 利用定員を超えるサービス提供を行なわないこと。
  • 利用申込者に対して、運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応などについて文書を交付(説明)し、同意を得た上でサービスを提供すること。
  • 提供するサービスに応じて、利用者の選定により通常のサービス提供地域を超えて行なう場合の送迎費、長時間又は超過時間のサービス費用、食材又はおむつの費用、その他日常生活の為の物品費用について、料金表などに定めが有ること。

通所介護事業所 指定申請代行

サービス内容 報酬(税抜)
通所介護指定申請 ¥180,000-

通所介護事業所の立ち上げ支援ならお任せください。

通所介護支援事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。

介護事業無料相談 実施中!