介護事業について
介護保険事業所を開設するためには、サービスを行う種類ごと、事業所ごとに都道府県知事の指定を受けることが必要です。
サービスを行う種類ごとに指定を受ける必要があるため、例えば訪問介護と居宅介護支援事業の2つの介護事業を行いたい場合は、それぞれ指定を受ける必要があります。
また、会社単位ではなく、事業所ごとに指定を受けることになっておりますので、複数の事業所で事業を展開する場合は、事業所を開設するごとに指定を受けることになります。
指定を受けるためには、指定基準をクリアする必要があります。具体的な基準の内容は、それぞれのサービスの種類によって異なりますが、概ね以下の点(法人格、人員、施設・設備)についてチェックを受けます。介護事業所を開設する場合は、この基準をクリアできるかについてまず確認する必要があります。
介護事業所を開設する指定は、都道府県から受けますので、それぞれの都道府県で決められている申請窓口に申請を行います。例えば、東京都の場合は財団法人 東京都福祉保健財団 事業者支援部事業者指定室になりますので、そちらに申請をします。
※平成24年4月の改正介護保険法の施行に伴い、居宅サービス事業者の指定・指導等に関する事務について、都道府県から指定都市・中核市に権限が移譲され申請窓口が変更されている都道府県もあります。(横浜市、川崎市、千葉市など)
その場合、各市の条例等により必要とされる書類が異なりますので注意が必要です。
事業者指定申請してから、指定が下りるまでの期間については都道府県・指定都市・中核市ごとに決まっており、それぞれ期間が異なります。
東京都の場合ですと、まず新規指定前研修を受講し、指定申請を行い、申請月の翌々月に指定がおりるという流れですが、事前準備からスタートし全ての手続きが終わり、営業が開始できるようになるまでの期間としては、およそ3カ月半ほどかかるのが一般的です。
※事業所をオープンしたい日が決まっている方は、あらかじめ指定が下りるまでのスケジュールを確認の上、指定申請を含む事業所開設に向けての準備をすすめると営業開始まで無駄なく進めることができます。
開設予定事業所の申請スケジュール(平成○○年6月1日指定の場合)
介護事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。