介護事業 開業・運営サポートセンター

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訪問看護

事業別 介護事業 開設情報

訪問看護事業とは

訪問看護とは、自宅で療養されている方、通院が出来ない方のところへ、かかりつけの医師の指示を受け看護師等が伺い、その病状に応じた必要な看護を提供することです。65歳以上の方は介護保険によるサービスが利用できます。

訪問看護事業の指定を受け事業者となるために必要なこと

法人格があること 
他の介護事業の指定を受ける場合と同様、法人で事業を行う必要があるため、法人が無い場合はまず法人を設立する必要があります。
人員、設備、運営基準を満たすこと
訪問看護事業の指定を受けるためには、以下のような基準があります。

人員基準

以下の人員を配置する必要があります。(病院等を除く訪問看護ステーションの場合)

管理者 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。
保健士又は看護師であること
看護職員 保健婦、保健士、看護士、准看護士、准看護士管理者を含め、常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること
必要に応じて理学療法士、作業療法士を置くことができます。

※他の居宅サービスと違い、管理者は保健士又は看護師の資格が必要です。

設備基準

①事務室

事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。ただし、保険医療機関、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所又は福祉用具貸与事業所と当該事業所が併設の場合には、必要な広さの専用の区画を有すること。

②相談室

相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。

但し、机や椅子は必要です。

③衛生設備

感染症予防のため手消毒、手指消毒できる洗面所の確保は必要です。

④その他必要な備品を備えること。

個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。

訪問看護事業所 指定申請代行

サービス内容 報酬(税抜)
訪問看護指定申請 ¥129,600-

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