事業別 介護事業 開設情報
訪問看護とは、自宅で療養されている方、通院が出来ない方のところへ、かかりつけの医師の指示を受け看護師等が伺い、その病状に応じた必要な看護を提供することです。65歳以上の方は介護保険によるサービスが利用できます。
以下の人員を配置する必要があります。(病院等を除く訪問看護ステーションの場合)
管理者 | 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。 保健士又は看護師であること |
---|---|
看護職員 | 保健婦、保健士、看護士、准看護士、准看護士管理者を含め、常勤換算で2.5名以上配置し、うち1名は常勤とすること 必要に応じて理学療法士、作業療法士を置くことができます。 |
※他の居宅サービスと違い、管理者は保健士又は看護師の資格が必要です。
事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。ただし、保険医療機関、訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所又は福祉用具貸与事業所と当該事業所が併設の場合には、必要な広さの専用の区画を有すること。
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。
感染症予防のため手消毒、手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。
サービス内容 | 報酬(税抜) |
---|---|
訪問看護指定申請 | ¥129,600- |
訪問看護事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。