訪問介護事業とは
主に要介護者に対して、介護福祉士やホームヘルパーなどが入浴・排泄・食事などの介護や調理・洗濯・掃除などの家事、生活に関する相談・助言など日常生活の世話を行うものです。
訪問介護事業の指定を受け事業者となるために必要なこと
- 法人格があること
- 株式会社、合同会社、NPO法人等 の法人で事業を行う必要があるため、法人が無い場合はまず法人を設立する必要があります。すでに法人がある場合は、事業目的に訪問介護事業が行える文言が入っているかをチェックし、入っていなければ目的変更を行います。
- 人員、設備、運営基準を満たすこと
- 訪問介護事業者の指定を受けるためには、以下のような基準がありますので基準をクリアできるかどうかを予めチェックし、準備を進めていく必要があります。
準備については、例えば自宅兼事業所で行う場合、複数の事業を同時に立ち上げる場合など、それぞれのお客様の個別の事情によって異なる場合もありますので、予め専門家に相談の上進めるとスムーズに手続きを行うことができます。
人員基準
管理者 |
専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。
特に資格要件はなし。
サービス提供責任者との兼務も可 |
サービス提供 責任者 |
職務に従事する常勤者が事業規模に応じて1人以上配置されていること
⇒資格
- 介護福祉士
- 介護職員基礎研修修了者
- ホームヘルパー1級(看護師、准看護師でも可)
- ホームヘルパー2級かつ3年以上の実務経験
|
訪問介護員 |
介護福祉士、ホームヘルパー養成研修1~3級課程修了者、介護職員基礎研修課程修了者が常勤換算で2.5人以上確保できていること |
設備基準
①事務室
事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。
②相談室
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。
③衛生設備
感染症予防のため手消毒手指消毒できる洗面所の確保は必要です。
運営基準
- 訪問介護計画が作成されていること。
- 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、事故の記録、苦情の記録などを記載)が準備されていること。
- 同居家族に対するサービス提供を行なわないこと。
- 利用者の病状急変時等における主治医への連絡などの緊急体制が整備されていること。
- 運営規程の概要、秘密保持、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付(説明)し、利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行なうこと。
※上記の人員、設備、運営に関する基準をクリアして申請に望むことになります。
※訪問介護と居宅介護支援事業の申請を同時に行うなど、複数の申請を一度に行う場合はそれぞれの事業の要件を満たしている必要があります。
訪問介護事業 指定申請代行
サービス内容 |
報酬(税抜) |
訪問介護指定申請 |
¥129,600- |
訪問介護事業の立ち上げ支援ならお任せください。
訪問介護事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。