事業別 介護事業 開設情報
要介護者などからの相談に応じ、要介護者の心身の状況や本人・その他家族の意向も勘案し適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるように、サービスの種類や内容などの居宅サービス計画を作成(これをケアプランと言います)するのが居宅介護支援事業の主な業務です。
その他、居宅サービス事業者や施設などとの連絡調整も行います。
管理者 | 専ら職務に従事する常勤の管理者が必要。介護支援専門員の資格は必須(介護支援専門員との兼務は可) ※管理者が介護支援専門員の職務に従事する場合や同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合(訪問介護事業の管理者と兼務する場合等)は兼務が認められている |
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介護支援専門員 | 介護支援専門員が常勤で1人以上確保できていること。 但し、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人を置くこと |
事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。
(個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。)
※自宅を事業所として使用する場合は、個人の生活スペースと事業を行うスペースの明確な区分けも必要となります。主な基準は以下のとおりです。
サービス内容 | 報酬(税抜) |
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居宅介護支援 指定申請 | ¥129,600- |
居宅介護支援事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。