事業別 介護事業 開設情報
通所介護は、一般的にデイサービスとも言われています。介護が必要な方をデイサービスセンターに送迎し機能訓練や日常生活訓練等のサービスを行います。訪問介護をはじめとする自宅に訪問して行うサービスではなく、施設に利用者に来てもらい、提供するサービスなので、新たに通所介護事業をはじめるためには、設備基準を整えた物件を準備するところからスタートすることになります。
管理者 | 専ら職務に従事する常勤管理者で1人以上必要。常勤の生活相談員、機能訓練相談員、看護職員、介護職員との兼務可。特に資格要件はなし |
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生活相談員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供にあたる者1人以上が必要。 社会福祉士、社会福祉主事の資格が必要 |
機能訓練相談員 | 看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格保持者が常勤で1人以上確保できていること ※但し、機能訓練サービスを提供しない場合は置かないことも可能 |
看護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供にあたる者1人以上が必要です。 看護師、准看護師の資格が必要。 ※但し、利用定員が10人以下の場合には、置かないことも可能 |
介護職員 | 利用者数が15人までは、専従の介護職員を1人以上必要。利用者数が15人を超える場合は、5人おき、またはその端数が増すごとに専従の介護職員が必要です。資格要件は特にありません。 |
※なお、生活相談員又は介護職員のうち、1人は常勤であること。
但し、利用定員が10人以下の場合には、生活相談員、看護職員又は介護職員を併せて1人以上にすることができます。
事業を行うために必要な広さの専用の事務室を有すること。
相談者のプライバシー保護の観点から個室が望ましいが、パーテーションでの仕切りも可。
但し、机や椅子は必要です。
広さの要件はありません。静養できるベッドや布団等の設置が必要です。
食事及び機能訓練を行うための場所については、合計面積が1人あたり3㎡以上であること
※食事を行う場所と機能訓練を行う場所は兼用可
(個人情報保護法施行の関係で鍵付きの書庫の設置を求められます。)
主な基準は以下のとおりです。
サービス内容 | 報酬(税抜) |
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通所介護指定申請 | ¥180,000- |
通所介護支援事業所開設にあたっての手続き(法人設立、事業者指定申請等)の専門家をお探しの方は、お気軽にご相談ください。